営業時間

午前9時〜午後6時

電話:03−3867−6801


◎経営・事業承継相談

《相談料 30分:5千円》
業務をご依頼いただいた場合:
報酬から相談料分を割引


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「中小企業経営承継円滑化法」の制定により

     

相続税や贈与税の納税が猶予になりました。
(事業承継税制の創設)

また、「遺留分による民法の特例」により後継者に株式を集中させることも可能になりました。

※平成25年度税制改正により上記の「事業承継税制」が拡充になりました。
以前より
◎事前確認制度の廃止
◎雇用8割維持の5年平均化
◎親族外承継可能
など少し使い勝手がよくなったようです。

経営承継・事業承継にお困りの事業者からのお問い合わせをお待ちしております。



経営・事業承継相談所:(練馬区大泉学園)今井行政書士事務所・今井崇雄FP事務所


中小企業の事業主様が後継者に経営・事業の承継を円滑にするための

支援をいたします。

事業承継にかかわるお金や保険の相談も承っております。

行政書士・FP事務所ならではのトータルサポートをいたします。


☆経営承継・事業承継の支援☆

・後継者に事業を承継させる時に、特定の人物(例えば長男)に経営を承継させたい。(経営権承継)

・先代の経営者の死亡・退任により多額の資金がかかるので支援して欲しい。(金融支援対策)

・相続税が多額になりそうなのでなんとかしたい。(株式の税金対策)

・現経営者ご自身の勇退時に充分な退職金がもらえるようにしたい。(経営者退職金対策)

・現経営者にもしものことがあった時の会社の経営ロスに対する資金準備をしたい。(事業承継資金対策)

☆こんな時はご相談ください。

 トラブルなく事業を円滑にまた満足いく形で後継者に承継させるためのサポートをいたします。

 また、いざという時に備えた事業承継対策もいたします。

☆具体的には

 ・遺留分の民法の特例を利用した推定相続人の全員の合意書作成 (除外合意・固定合意)

 ・経済産業大臣の確認申請の代行 (除外合意・固定合意の確認)

 ・戸籍の取得

 ・経済産業大臣の認定申請の代行 (金融支援の認定)

 ・納税猶予の特例の対象になる経済産業大臣の認定申請の代行 (事業承継税制適用)

 ・現経営者向けの保険のコンサルティング (保険コンサル)

 をいたします。

※必要に応じて税理士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。


 ☆営業時間は午前9時から午後6時まで(応相談)
 ☆まずはお気軽にご相談下さい。

 練馬区、板橋区など東京23区に対応しております。
 西東京市、新座市もお近くですのでお問い合わせ下さい。
 また、その他の地域の出張面談・出張調査にも対応しています。


 今井行政書士事務所・今井崇雄FP事務所

 代表者:今井崇雄(行政書士・CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士)

 東京都練馬区大泉学園町7−14−36−301

 TEL :03−3867−6801

 FAX :03−5935−9461

 メールアドレス:takao101@nifty.com

 ≪専用駐車場あり≫


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