宅建業許可・不動産会社設立 :(練馬区大泉学園) 今井行政書士事務所
≪ 宅建業:許可申請支援 ≫ 〜東京都、埼玉県に対応〜
◎宅建業の新規・更新・変更申請など全ての申請に対応
新規に宅建業の許可申請をされる方、すでに宅建業の免許をお持ちで更新や変更の申請
をされる方は、宅建業許可申請専門の当事務所が代行致しますので是非ご依頼下さい。
尚、ご依頼いただいた企業様には、見込客の紹介を優先的にさせていただいております。
◎宅建業許可:新規取得
宅建業を行うには許可の取得が必要です。
◇新規に宅建業が必要な不動産会社を設立する場合
◇既存会社で新規に宅建業が必要な不動産部門を開設する場合
当事務所にて許可申請の手続代行をいたします。
◇事務所が1都道府県のみにある場合 →知事免許
◇事務所が2以上の都道府県にある場合 →大臣免許
報酬:8万円より
◎宅建業協会入会手続
宅建業の許可を取得後、万が一の被害に備えて保証金の積立が必要です。
◇宅地建物取引協会に入会しない場合、主たる事務所用の供託金:1000万円
↓
◇宅地建物取引協会に入会した場合、主たる事務所用の弁済業務保証金:60万円
(但し、宅地建物取引協会や保障協会等の入会金等:約100万円)
※当事務所では、宅建建物取引協会等の加入手続きの手続代行も行っております。
<東京の場合>
・社団法人東京都宅地建物取引業協会
・社団法人全日本不動産協会東京都本部
報酬:1万円より
◎宅建業許可:変更・更新
すでに許可を取得されている事業所向けに変更・更新の手続きの代行もいたします。
<更新手続>
5年ごと (90日前から30日前までに更新の受付が必要)
報酬:6万円より
<変更手続>
商号、本店、代表者、役員、専任の宅地建物取引士、支店の変更
(30日以内に届出)
報酬:2万5千円より
◎宅地建物取引士の資格登録簿の変更
専任の宅地建物取引士の登録・変更手続きをする場合に忘れられがちですが、
前もって宅地建物取引士の「資格登録簿の変更登録申請」をしておく必要があります。
宅地建物取引士の「資格登録簿の変更登録申請」の代行もいたします。
報酬:1万円
☆営業時間は午前9時から午後6時まで(応相談)
☆まずはお気軽にご相談下さい。
練馬区、板橋区など東京23区に対応しております。
西東京市、新座市もお近くですのでお問い合わせ下さい。
また、その他の地域の出張面談・出張調査にも対応しています。
今井行政書士事務所
代表者:今井崇雄(行政書士・CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士)
東京都練馬区大泉学園町7−14−36−301
TEL :03−3867−6801
FAX :03−5935−9461
メールでのお問い合わせも受付けております。
メールアドレス:takao101@nifty.com
≪専用駐車場あり≫
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